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不動産の相続登記の必要書類
不動産は被相続人名義で登記されていますので、相続人に名義変更しなければなりません。
不動産の名義変更は、法務局へ所有権移転登記(あるいは持分移転登記)を申請してすることとなります。
相続登記の申請は、相続登記の申請書には次の書類を添付する必要があります。
法定相続分により相続登記を申請する場合
1.被相続人の出生から死亡にいたるまでの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本
2.被相続人の住民票除票または戸籍附票
3.法定相続人の戸籍抄本
4.法定相続人の住民票
5.不動産の固定資産評価証明書
6.代理人が申請する場合は委任状
遺産分割協議により相続登記を申請する場合
1.被相続人の出生から死亡にいたるまでの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本
2.被相続人の住民票除票または戸籍附票
3.法定相続人の戸籍抄本
4.遺産分割協議書
5.法定相続人の印鑑証明書
6.実際に不動産を相続する相続人の住民票
7.不動産の固定資産評価証明書
8.代理人が申請する場合は委任状
遺言により“相続”登記を申請する場合
1.遺言書 ※
2.被相続人死亡を証する戸籍謄本・除籍謄本
3.被相続人の住民票除票または戸籍附票
4.実際に不動産を相続する相続人の戸籍抄本
5.実際に不動産を相続する相続人の住民票
6.不動産の固定資産評価証明書
7.代理人が申請する場合は委任状
※ 公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
※ 遺言者が第三者に相続分の指定を委託した場合には、第三者の相続分を指定を証する書面及び印鑑証明書も必要となります。
遺言により“遺贈”の登記を申請する場合(遺言執行者がある場合)
1.遺言書 ※
2.被相続人死亡を証する戸籍謄本・除籍謄本
3.被相続人の住民票除票または戸籍附票
4.遺言執行者の資格証明書
5.遺言執行者の印鑑証明書
6.受遺者(遺贈を受ける人)の住民票
7.不動産の固定資産評価証明書
8.代理人が申請する場合は委任状
※ 公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
その他ケースにより必要となる書類
1.相続放棄申述受理証明書
2.特別受益証明書
3.上申書
4.他に相続人がいないことの証明書
5.不在住・不在籍証明書
6.その他
※相続の態様・ケースにより実際の必要書類が異なることがありますので、詳しくは所轄法務局または司法書士までお問い合わせ下さい。