相続手続きはお早めに!
「相続」は人が人である限り、避けて通れない身近な問題です。
相続財産には、不動産や預貯金、現金、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も含まれます。
何もしないで放っておくと、予想外のトラブルに発展することも珍しくありませんので、正しい知識の取得と早めの手続きをお勧めします。
相続に関する手続きの流れ
死亡の日から7日以内に市区町村役場へ、死亡届を提出します。
遺言が発見された場合は、遅滞無く家庭裁判所で検認の手続きをします。
(公正証書遺言の場合を除く)
被相続人の資産及び負債の概要を調査します。
相続人を確認します。
相続放棄あるいは限定承認をする場合には、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
被相続人が生前に確定申告をしていた場合には、4ヶ月以内に所得税の準確定申告をします。
相続人全員において遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は必ずしなければならないものではありませんが、相続財産を具体的に分配するためには遺産分割協議が必要となります。
相続税を支払う必要がある場合は、10ヶ月以内に相続税の申告及び納付をします。
相続財産の名義変更手続きをします。
相続人になれる人、なれない人
法定相続人
民法は、次のように相続人となる人を定めています。
- 第一順位
- 子
※胎児も相続人となることができます。 - 第二順位
- 直系尊属
子がいない場合に法定相続人となります。 - 第三順位
- 兄弟姉妹
被相続人に子も直系尊属もいなかった場合に法定相続人となります。
1.配偶者(妻または夫)がいる場合、配偶者は常に相続人となります。
2.次の方がいる場合は、次の順序で配偶者とともに法定相続人となります。
代襲相続
子が被相続人よりも先に死亡しているが、その死亡した子に子(被相続人の孫)がいる場合、また、その子(孫)も被相続人より先に死亡している場合には、その子の子(被相続人のひ孫)… がいる場合、その子(孫またはひ孫ら)が相続人となります。
また、被相続人に子及び直系尊属がいない場合に被相続人よりも先に死亡した兄弟姉妹に子(被相続人の甥姪)がある場合、その子が相続人となります。
相続分はどれくらい?
法定相続分
民法は次のように法定相続分を規定しています。
1.配偶者と子が法定相続人の場合
配偶者が2分の1を相続し、残りの2分の1を子が人数で均等に分けます。
※養子と実子の相続分は同じです。
※被相続人の配偶者と血のつながりのない子の相続分は血のつながりある子の2分の1です。
2.配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者が3分の2を相続し、残りの3分の1を直系尊属が人数で均等に分けます。
3.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者が4分の3を相続し、残りの4分の1を兄弟姉妹が人数で均等に分けます。
4.配偶者がいない場合
相続人の人数で均等に分けます。
遺産分割の種類
遺産を分割する方法には通常次の4つの方法があります。
1.現物分割
相続財産のそのままの形で分割する方法です。
2.代償分割
一部の相続人が自分の法定相続分以上の相続財産を取得し、代わりに他の相続人に金銭を支払う方法です。
3.換価分割
相続財産の全部または一部を売却し、売却代金を相続分に応じて分配する方法です。
4.共有分割
相続財産の全部または一部を相続人全員あるいは一部で共有する方法です。
遺産分割の方法
遺産分割協議には、法定相続人の全員が参加しなければなりません。
ただし、代理人によって遺産分割協議をすることもできます。
また、必ずしも一同に会して協議を行う必要はなく、持ち回りの決議や郵送によって遺産分割協議をすることもできます。
未成年者は遺産分割協議に参加することはできません。
相続人の中に未成年者がいる場合には、必ず代理人によって遺産分割協議をすることとなります。
親権者も法定相続人である場合、一定の場合を除いては未成年者の法定代理人となることはできませんので、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、特別代理人により遺産分割協議をすることなります。
なお、遺産分割に当たっては、次の制度があることも視野に入れておかなければなりません。
1.寄与分
法定相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献したと認められる人がいるときは、協議によってその人に法定相続分以上の財産を与えることができる制度です。
2.特別受益
法定相続人の中に、被相続人から遺贈あるいは生前に婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与を受けている人がいるときは、相続財産は前渡しされたものとして扱われ、その人の相続分が修正されます。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が整うと、その内容を後日の証として残しておくため、また、相続財産の名義変更の際にも必要となりますので遺産分割協議書を作成しなければなりません。
遺産分割協議書には特に様式の定めはありません。
縦書きでも横書きでも結構ですし、どのような用紙に書いても構いません。
遺産分割協議書の作成にあたっては、次の点に留意してください。
1.まず被相続人の氏名、最後の住所及び本籍、死亡年月日を記載して誰の遺産を分割するのか、相続人中、誰が、どの遺産を、どれだけ取得するのか、分割の内容を明記します。
相続財産の中に不動産がある場合には、相続登記手続きのために登記事項証明書(登記簿謄本)のとおりに不動産を表示してください。
2.各相続人の住所の記載は省略せず、印鑑証明書のとおりに記載してください。
3.押印は、必ず実印でしてください。また、相続財産の名義変更に各相続人の印鑑証明書が必要となりますので、各相続人の印鑑証明書も取得しておく必要があります。
4.遺産分割協議書が数枚になる場合には、各ページに契印が必要となります。
遺産分割協議が整わなかった場合
残念ながら相続人間の話し合いでは遺産分割協議が整わなかった場合、法定相続分で相続財産を分配するか、あるいは家庭裁判所に「調停・審判」を申し立てることもできます。
調停では、家庭裁判所の審判官と調停委員のアドバイスを受けながら法定相続人が話し合って手続きを進めていきます。
話し合いが整うと調停調書が作成されます。
調停による話し合いが整わなかった場合に審判に移行すると、家庭裁判所の審判官による調査が行われ、強制的に遺産分割が行われることとなります。