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相続に関する手続きの流れ

死亡の日から7日以内に市区町村役場へ、死亡届を提出します。

遺言が発見された場合は、遅滞無く家庭裁判所で検認の手続きをします。
(公正証書遺言の場合を除く)

被相続人の資産及び負債の概要を調査します。

相続人を確認します。

相続放棄あるいは限定承認をする場合には、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。

被相続人が生前に確定申告をしていた場合には、4ヶ月以内に所得税の準確定申告をします。

相続人全員において遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は必ずしなければならないものではありませんが、相続財産を具体的に分配するためには遺産分割協議が必要となります。

相続税を支払う必要がある場合は、10ヶ月以内に相続税の申告及び納付をします。

相続財産の名義変更手続きをします。